バーチャルオフィスで法人登記するメリット
2006年に施行された新会社法によって資本金のハードルが下がり、起業、独立、開業がよりしやすくなりました。しかしながら、会社を作るためには、まず法人登記が必要となります。法人登記とは簡単に言うと、会社の戸籍のようなものです。商号、事務所・本社の所在地のほかに、代表者、取締役など役員の情報が公開されます。
誰でも会社が設立できるようになったかわり、法人登記をするにはさまざまな手続きが必要となり、時間がかかってしまいます。ここではビジネスを始めるための基本ともなる、法人登記について説明していきたいと思います。
法人登記の手続きは専門家か?自分でやるか?
法人登記の手続きは、専門家もしくは自分でするという2通りの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを考えて、書類を申請する必要があります。
・専門家に頼む場合
法人登記された書類は、間違いがあると訂正しても訂正前の内容が残ってしまうのが少し難点です。そこで、税理士・会計士、司法書士、行政書士などの専門家に作成してもらうことで、登記の間違いを少なくするというのもひとつの手です。
メリット
・時間と労力を少なくできる
・専門家によるチェック
・電子定款で公証役場に提出するので、収入証紙の代金がいらず、安くできる場合も
デメリット
・代行料金として1~3万円かかる
・顧問契約の締結を迫られる
などがあります。
・自分で行う場合
最初から自分で提出するには、さまざまな準備する必要があります。書類以外で登記前に3つ用意しなければなりません。
・代表印、銀行印、角印(5,000円~)
・市役所または区役所で個人の印鑑登録、電子証明書の交付申請
・法務省の登記・供託オンライン登録システムへの登録(ICカードリーダー)
メリット
・代行費用がかからない
・会社設立の手順が実践的に学べる
デメリット
・時間、手間がかかってしまう
・手続きによっては費用がかかる
株式会社設立から法人登記の手順
1. 会社の概要 発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金など会社設立時の基本事項を決定。
2. 類似商号、事業目的のチェック 本社所在地管轄の法務局でチェック。
3. 印鑑を作る 社名が確定後、印鑑発注。設立登記申請時に必要。
4. 定款を作成する 定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類。定款に記載する事項は法律で定められているので、抜けがあれば認証されない。
5. 定款認証を受ける 定款を公証役場に提出。認証を受ける。
・定款3通
・費用(収入印紙4万円(電子定款の場合不要)、認証手数料5万円、謄本手数料250円×枚数分)
・発起人全員の印鑑証明書(発起人が法人であればその登記簿謄本と印鑑証明書 各1通)
・公証役場に出向く者の実印
・委任状(発起人全員が来たならば必要ない)
6. 資本金を払い込む 定款で決定した資本金を出資者の名義で支払う。
・資本金を自分名義の口座に自分名義で振込
・通帳の表紙及び1ページ目、払い込みしたページのコピーをとる
・払い込み証明書を作成し、先ほどのコピーと綴じる
・上記書類の継ぎ目に、会社代表印を押印
7. 登記申請を行う 資本金を払い、2週間以内に法務局に登記申請。会社設立日は登記申請日。
8. 会社設立後の諸手続を行う 税務・労務の諸届出。なるべく会社設立後すぐに行ったほうがよい。
法人登記のために必要な書類
会社設立の登記申請をするには、以下の書類が必要です。定款は会社登記を申請する前に、作成と認証を終えていなければなりませんので注意しましょう。
・登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
・登記必要事項を保存したCD-R
・定款
・発起人決定書
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書
・払い込みの証明書類
・印鑑届出書
法人登記で注意する事
・申請時の注意点
法人登記を申請するときには、代表取締役自身がおこなうのが良いでしょう。代表取締役以外が申請する場合は、代理人申請となり委任状が必要となります。本社所在地で「取締役・監査役の調査」が終了した日の翌日から2週間以内に、登記の申請を行います。
登記と法務局の管轄 会社登記の申請は、本社所在地を管轄する法務局で行う必要があります。申請先の法務局を間違えれば申請が通らず、申請書をゼロから作成しなおすことになってしまいます。管轄の法務局を事前に調べておきましょう。
・設立後の注意点
設立時以外で登記が必要なのは? 法人登記は会社設立時以外でも必要な場合があります。登記記載事項が変更になったときは、原則、変更があった日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。
・本社の住所変更 住所が変更になった場合は法人登記を変更することが必要。
・役員変更 役員の辞任や新役員が就任した場合も法人登記を行う。
・法人の解散時 法人の解散時にも登記が必要。
・本社移転時 本社の移転の場合、2パターンがあり、書類、費用がそれぞれ異なる。また本社移転の手続きは、本社を移転した日の翌日から起算して2週間以内に申請しなければならない。
同一の管轄法務局区域内に本社を移転する場合 例)千代田区内から千代田区内の本店移転の場合
・提出書類:株式会社本社移転登記申請書(3万円分の収入印紙を貼り付ける)
・株主総会議事録(定款変更の必要がある場合のみ)
・取締役会議事録(取締役会設置会社のみ)
旧本社所在地の法務局の管轄区域外に本社を移転する場合 例)千代田区から港区への本店移転する場合 この場合は、2箇所の法務局(旧登記所・新登記所)での変更登記手続きが必要です。 ただし、書類の提出先は旧管轄登記所のみです。
・提出書類:株式会社本社移転登記申請書(旧登記所/3万円分の収入印紙を貼付)
・株主総会議事録(旧登記所)
・取締役会議事録(旧登記所)
・株式会社本社移転登記申請書(新登記所/3万円分の収入印紙を貼付)
・別紙
・印鑑届書
バーチャルオフィスで登記
起業したての場合やスモールビジネスの場合、オフィスは借りず、自宅起業ということもあると思います。
自宅を登記上の本店住所にすることは可能です。しかし、登記事項証明書に自宅住所が記載されることになり、法務局に行って開示請求、あるいはインターネットで手数料さえ払えば誰でもその情報を閲覧することができてしまいます。ネット通販など、業態によっては、ウェブサイト上に登記住所を開示することが法律で義務付けられている場合があり、その場合はインターネット上に個人情報を晒してしまうことになります。また、会社の住所が「丸の内」や「大手町」といった誰もが知るオフィス街の一等地であれば、起業したばかりでも信用を得やすい、という可能性もあります。
メリット
・一等地の住所を格安で借りることができる。
・バーチャルオフィスの住所を本店住所として法人登記に利用できる。
・自宅住所を公開しなくてよい。
注意点
・バーチャルオフィスで認可が下りない業種の場合はあらかじめ確認が必要。