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バーチャルオフィス探しのコツ

バーチャルオフィスを解約する際の注意点とは?

バーチャルオフィスを解約する際の注意点とは?

バーチャルオフィスは少ない起業資金でも会社を作ることが可能となるサービスですが、経営が上手く行かなかったために事業から手を引く人もいます。その際にバーチャルオフィスの解約をするために何が必要かをお伝えしようと思います。

バーチャルオフィス解約時に注意するポイント

<違約金>
利用期間中にバーチャルオフィスを解約する場合、更新月以外の解約では違約金が発生するケースがほとんどとなります。しかし、違約金が発生してもバーチャルオフィスを解約すると言う人もいます。理由として事業から手を引く場合だけではなく、会社を大きくすることになった場合や、心機一転してやり直すと言う場合など 、その理由は様々となります。
バーチャルオフィスの契約期間としては、基本的には6ヶ月以上の契約で自動更新のタイプがほとんどとなります。そして、解約する場合は1ヶ月前に書類での手続きが必要となるので、解約する際は更新月を良く確認した上で解約手続きを行った方が良いとされています。

<登記手続き>
会社として登録するために重要となるのが登記となり、バーチャルオフィスの場合でも必要となる場合があります。そのため、会社の移転によってバーチャルオフィスを解約する際には、住所移転登記の手続きを行った上で移転の登記書類を用意する必要があります。
また、事業から手を引くため会社を閉鎖すると言う場合は、清算結了登記の手続きが完了しいていれば移転登記の手続きは不要となりますが、代わりに清算結了登記が必要となります。

解約後にも注意が必要

<住所の削除>
バーチャルオフィスを利用している人のほとんどは、自分のホームページなどにバーチャルオフィスの住所を記載しているケースが多いかと思いますが、解約した後でもそのまま住所を載せた状態にしておくと、規約違反として延滞料金などを請求される場合があるので、解約した後は住所の記載を削除し、どこかに記載が残っていないかを必ず確認した方が良いです。

<郵便の転居届は不可>
バーチャルオフィスを解約したからと言っても、郵便局に転居届を出すことは出来ません。郵便局では、転居届の受付後に「旧住所の確認」を行っています。しかしバーチャルオフィスは実体のない会社なので、郵便法により転居届を提出しても受理はされない形となっています。そのため、取引先などへは新しい送付先の通知をしておく必要があります。

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