バーチャルオフィスで起業した場合の納税地は?
近年、起業家から個人事業主まで注目し始めているバーチャルオフィスですが、世間に認知されるようになってきたとは言え、まだ知られていないことが多々あります。
その1つとして、バーチャルオフィスを利用した際の納税地がどこになるか分からないと言うものがありますので、それをこれからお伝えしたいと思います。
バーチャルオフィスの納税地について
<納税地の住所>
基本的には、バーチャルオフィスの住所にて法人登記した場合は、納税地は法人登記した住所となります。ただ、バーチャルオフィスの住所以外でも事務所としての登録をすることによって、別の住所を納税地とすることが可能となります。
また住所が変更となった場合は、納税地としていた住所を管轄している税務署への届出が必要となります。
個人事業主の場合の納税地について
<開業届>
個人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を出す必要があります。この届出は通称「開業届」と言い、確定申告や経費利用に必要なものとなります。経費利用をを可能とするためには「開業届」に経費化する住所の記載が必要となります。つまりは、バーチャルオフィスの住所だけを記載した場合、自宅で仕事に利用した家賃や通信費などの経費化が出来なくなる可能性があると言うことです。
<開業届への住所の記載>
「開業届」には住所を記載する欄が2つ【納税地】と【上記以外の住所地・事業所等】があります。記載する【納税地】の住所はバーチャルオフィスを利用している場合でも基本的には自宅となる住民票の住所となりますが、バーチャルオフィスと自宅の両方の記載があればバーチャルオフィスの住所を【納税地】とすることも可能となります。その際は【上記以外の住所地・事業所等】に自宅住所を忘れずに記載した方が良いことになります。
法人の場合の納税地について
<法人設立届出書>
会社設立時にバーチャルオフィスの住所にて法人登記した場合は、「法人設立届出書」にバーチャルオフィスの住所を記載します。納税地は、基本的には登記した住所を記載する形となるので同じ住所となります。
<法人設立届出書への住所の記載>
「法人設立届出書」には記載する欄が2つ【本店又は主たる事務所の所在地】と【納税地】があり、基本的にはどちらも登記した住所を記載となりますが、自宅にしたい場合は【納税地】の欄に記載することで可能となります。